労働者派遣事業

定義
概要
派遣事業の種別
法的制限
賃金について
歴史
労働者派遣法制定に至るまで
企業側のメリット・デメリット
派遣社員側のメリット・デメリット
問題例
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労働者派遣事業 派遣事業の種別



■ 派遣事業の種別

常時雇用される労働者(自社の社員)を派遣する形態。届出制。
一般労働者派遣の業者に比べると、派遣先として対応する企業・職種の幅は狭いが、特定の事業所に対し技術者などを派遣するような業者が多い。
スキルアップのための講習会が充実しているところが多い。
常時雇用されない労働者を派遣する形態。許可制。
臨時・日雇い派遣もこれに該当する。
一般的に「派遣会社」といえば、この形態の事業者が広く知られている。
スキルアップのための講習会を用意していないところもある。


■ 法的制限

期間は原則1年。延長は最長3年まで可能だが、労働者の代表(過半数により組織される労働組合、または過半数により選任された代表者)の意見を聴取する義務がある。 なお、派遣労働者・派遣事業者の交代の有無にかかわらず、期間は同一業務について通算される[9]。 期間を越えて同一の業務を継続する場合、派遣労働者を直接雇用しなければならない。

但し、政令で定める26の業務については専門的な業務であるか、特別の雇用形態が必要とされることにより、期間の制限は設けられていない。

労働者派遣の内、派遣先企業での直接雇用を前提とする形態。
一定期間派遣社員として勤務し、期間内に派遣先企業と派遣社員が合意すれば、派遣先企業で直接雇用される。ただし必ずしも正社員になれるとは限らない。前提になっているのはあくまで「直接雇用」なので、契約社員やアルバイトも含まれる。派遣事業者は労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可(届出)が必要。派遣期間は6ヶ月以内。
建設業務、警備業務、港湾業務、医療業務に人材を派遣することはできない(ただし医療業務のみは、2006年3月1日より、紹介予定派遣、出産・育児・介護休業の代替要員、僻地および社会福祉施設への派遣のみ可能になる)。
派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできない。(二重派遣)
特定派遣先のみの派遣も禁止されている。(専ら派遣)
派遣を受けようとする事業主は事前面接や履歴書の提出など派遣社員を「特定することを目的とする行為」をしてはならない。ただし、前述の紹介予定派遣を除く。

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